こんにちは!ハレです☀️
今回のテーマは【児童手当】です。
出産後なるべく早く提出する必要がある書類の1つですね。
申請方法や疑問点を解消していきましょう!
制度の仕組み
そもそも児童手当とはなんのための制度なのでしょうか?
内閣府のホームページにはこのように記載されています
(参考:内閣府HP 児童手当 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gaiyou.pdf)
申請するのは誰?
申請者
申請者は世帯主となっています。
(所得制限があるため、所得の高い方が申請することとなっています)
こどもの口座に振り込めるの?
振込先の名義についても申請者と同じでないといけないため
配偶者の口座
こども名義の口座
への振り込みはできないようです。
(参照:内閣府HP 児童手当制度 Q&A)
対象となる人
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
いくらもらえる?
年齢別の給付金額
給付金額は年齢によって異なります
ただし所得制限に注意が必要です!
所得制限限度額を超える場合には特例給付として1人あたり5000円/月が給付されます。
(この所得制限や特例給付について現在政府にて議論が行われており、今後改定される可能性が高いです)
総額でいくら給付されるのか
所得制限にかからず、満額給付される場合でお子さんが4月生まれの場合で考えてみるとこんな感じになります。
※1=申請した翌月からの給付となるため、0歳では11ヶ月分が給付されます。そのため35ヶ月となっています。
お気付きかと思いますが生まれた月によって給付される総額も変わってきます(最大11万円の差となります)。
給付金額総額としては1,975,000〜2,085,000円となります。
生まれ月別のシュミレーションを載せておきますね。
生まれ月別の給付総額
手続きが必要となるタイミング
- 出産時
- 引っ越し時(市区町村が変わる時)
- 毎年6月 現況届の提出が必要
→給付継続のためにお住まいの市区町村から年に1回送られてくる現況届の提出が必要です。
申請の仕方
市区町村に認定請求書を提出
(公務員の場合は会社へ提出)
認定後、申請した月の翌月分の手当から支給が開始される。
具体例をみてみましょう
つまり…月をまたいで申請してしまうと1ヶ月分損をすることに😨
それだと月末ぎりぎりに産まれた子がかわいそうですよね…
ここで重要なのが15日特例!
15日特例とは
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
(内閣府HP児童手当制度のご案内:https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html)
つまり先ほどのCase.2の場合であっても、生まれてから15日以内に申請しているので12月分から支給が開始されます!
よく
児童手当の申請は生まれてから15日以内に!
と聞くのはこのせいだったのですね。
注意点
上記しましたが、住んでいる市区町村への申請が必要なため出産時だけではなく転居時にも申請が必要です!
ばたばたとして忘れがちかと思いますので、15日以内の申請を忘れないように気をつけましょう!
(こんなことを書いている私が忘れる気がします。転勤族なので引っ越しがきまってばたばたしている間に15日が過ぎていそう…)
児童手当制度の今後について
今後の制度変更の動き
現在、育児手当制度について所得制限について世帯合算とすることや、特例給付の廃止等が検討されています。
詳しくはこちらに記載しております
↓
これまでの子育て支援の流れ
2010.4月〜2012.3月まではこども手当という名前でした。
ややこしいことに、こども手当ができる前は児童手当という名前だったんです。
現在の児童手当制度は2012.4月から始まった制度です。
2010年にこども手当が創立にあわせて年少扶養控除が廃止されています。
この頃の政権が『控除から手当へ!』というスローガンを掲げていたことによるものです。
この論文の中で控除がなくなってどのくらい家計に影響があるのか、手当によりどのくらい収入増となるのかなどが試算されています。
手当金額の増減だけでなく、このような控除されていたものが廃止となった背景も踏まえて見て行った方が良さそうですね。
まとめ
申請は出産・引っ越しから15日以内に
申請は世帯主のみ
こどもの口座には振り込みできない
給付は年3回
総額は約200万
それではまた✴︎✴︎